脱炭素大改正によって省エネや構造の審査に関する業務量が激増する。住宅市場への影響を不安視する関係者の脳裏には、建築確認の大幅な厳格化が引き起こした2007年の「建基法不況」がよぎる。
脱炭素大改正に限らず、建築基準法は何度も改正されており、既存不適格部分を抱える既存建築物は数多い。供用中に様々な改修が行われ、不適合状態となっているケースもある。1990年代以前など、完了検査受検率が低かった頃の戸建て住宅などでは、検査済み証がないのもざらだ。
新2号の確認申請対象には、旧4号では確認申請が不要だった大規模の修繕と大規模の模様替えの2つが加わる。このため既存建物の大型リフォーム計画も、確認申請が必要になるのだ。なお、修繕・模様替えのみであれば、改正建築物省エネ法の対象外なので、省エネ計算や断 ...
4号特例の縮小に伴い、取材で上がった不安の声が、新2号建築物の基礎構造についてだ。国土交通省がマニュアルに示した、仕様規定に基づく図面のディテールが、現場の実情を知る人たちの間で波紋を広げている。
建物用途によって除外されるのは、居室を有しないことや高い開放性を有することにより空調設備を設ける必要がない建物だ。具体的には、車庫や駐輪所、畜舎、観覧場、水泳場、スポーツ練習場、神社、寺院などが適用除外となる。また、公衆便所や公衆電話所も居室がなく空調設備を設ける必要がなければ適合義務化の対象とならない。
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2025年4月施行の「脱炭素大改正」により、省エネや構造の審査対象となる建物の数が大幅に増える見通しだ。審査体制は整っているのか。国土交通省住宅局の豊嶋太朗建築指導課長に直撃した。
住友林業は2024年12月25日、過去に同社が供給した計930棟の木造住宅などの軒裏に使用した建材が、45分準耐火構造の国土交通大臣認定に適合していなかったと発表した。軒裏材のセメントなどの成分配合比率が認定書の仕様と異なっていた。同社は建築基準法の ...
「脱炭素大改正」が2025年4月に迫っている。改正法の適用は「着工日」で判断される。そのため施行日前に確認申請をしたり、確認済み証の交付を受けたりする予定がある場合は細心の注意が求められる。
世界で高い評価を得ている2人の建築家、丹下健三(1913~2005年)と隈研吾氏。2人がそれぞれ中心となって設計した1964年東京五輪の「国立代々木競技場」と2021年東京五輪の「国立競技場」をモノクロ写真で対比する。「軒」や「アーチ効果」といったキ ...
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戸建て住宅の引き渡し直前、ローンの「仮承認通知書」の偽造が発覚。住宅会社の資金回収が暗礁に乗り上げた。偽造していたのは社内の営業担当者だった。解雇した元社員を会社が訴えた裁判を解説する。(日経アーキテクチュア) ...
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